日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を行うことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度のひとつです。
②生活保護はどのような場合に受けられる?
生活保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むことのできない方の生活を保障するものです。
保護を必要とする方の年齢、世帯構成別、所在地域別などのほか、健康状態などによる個人または世帯の需要に応じて、国の定める基準(生活保護基準)により最低生活費を計算し、資産や扶養さらに他法他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活を下回った場合に保護が受けられます。世帯の収入が国の定めた基準額(最低生活費)以下の場合に、不足額が支給されます。
③生活保護の内容はどのようなもの?
★最低生活費
1.「生活」するために必要となる費用(食費・衣服等)の生活扶助、
2.家賃など、「住む」ために必要となる費用、住宅扶助 に大きく分けられます。
生活保護費 = 最低生活費 - 収入
1.生活扶助 :
・生活扶助-食費・衣類・光熱水費など日常生活に必要な費用
・教育扶助-学用品・教材費など義務教育に必要な費用
・介護扶助-介護が必要な時の費用
・医療扶助-病気やけがの治療に必要な費用
・出産扶助-出産のための費用
・葬祭扶助-葬祭のための費用 号
・生業扶助-生業に必要な費用・技能修得(高等学校等就学費用を含む)に要する費用
・その他-おむつ代・移送費・入学準備金・転居等の費用
2.住宅扶助 (家賃・間代・地代・住宅補修などの費用)
川崎市 <神奈川県の区分1級地-1> 家賃の上限金額は53,700円(単身世帯 の場合)
※これを超える家賃の場合は自己負担になるため、上限内の物件を選ぶのが一般的。
~川崎市のホームページより引用~
収入には障害者年金が含まれます。手当と名の付くものは収入に含まれません。
医療費はかかりませんが、通院前に保護課に連絡して、医療券というものをもらい、その券を通院先に出して受診となります。
その他、申請によりNHK放送受信料が全額免除、水道料金も減免されます。(手帳所持者で世帯収入で住民税非課税は生活保護でなくても免除となります。水道料金も手帳所持等の条件で減免対象となります。)
④生活保護を申請する場合はどのようにしたら?
生活保護を申請しようとする場合は、お住まいになっている住所地を所管する福祉事務所で、生活に困っていることについて相談してください。
先天性の病気などにより20歳前から障害がある方は、次の1.または2.に該当し、かつ法令で定める障害の状態に該当する場合には障害基礎年金を受けることができます。
【1】.症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にある場合。
※出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6カ月~3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
【2】.症状が出現し、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が、国民年金に加入している間または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間にあり、かつ保険料の納付要件を満たしている場合。
受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。障害の程度が該当していると思われる場合は、20歳を過ぎてからお住まいの市・区役所または町村役場の国民年金の窓口、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談になり、障害基礎年金の請求手続きを市・区役所または町村役場の国民年金の窓口(初めて医者の診察を受けた日が第3号被保険者期間中である場合は年金事務所または街角の年金相談センター)で行ってください。 ※日本年金機構ホームページQ&Aより
と年金機構の説明がありますが、分かりづらいですね。申請は20歳を過ぎてから相談に行く事になりますが、(事前に電話等で相談も出来ます)上記の「医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合」が重要になります。この障害が確認されている=初診日の特定となるわけです。この初診日の特定が幼少期だったりすると、そもそも最初の病院が廃院になっていたり、カルテが破棄されていて、初診日が特定できない方が多いかと思います。

そのような方の場合 だと20歳前が初診日になる場合は、要件が ゆるくなります。ですが障害年金の申請は手続きが沢山あり、個人でやろうと思う場合は、ある程度の準備をしてから年金事務所等に相談に行くことをお勧めします。
(お金はかかりますが、専門の行政書士に頼むのも、労力や認定率を考えると一つの方法かと思います。)
今回はお子さんが障害者年金を受給するには、という視点から要点かなという部分を、記載しました。
他にも、障害の状態に応じて、障害年金が支給される障害等級1~3級が定められています。(*身体障害者手帳の等級とは異なります。)や障害基礎年金、障害厚生年金の違いなど、人それぞれ異なります。
障害のある方が暮らせる場所について、グループホームやシェアハウス、入所施設についての違いをまとめてみました。それぞれに特徴があり、暮らし方やサポートの内容も違います。
◆グループホーム(共同生活援助)
グループホームは、障害がある方が何人か一緒に暮らし、スタッフが日常生活をサポートしてくれる住まいです。厚生労働省では、これを「共同生活援助」と呼んでいます。人数はだいたい4〜10人くらいで、家庭的な雰囲気のなかで自立を目指します(出典:障害者総合支援法)。
共同生活援助(グループホーム)には基本的に3種類のサービス支援があります。
① 介護サービス包括型
■主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施
■利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
② 日中サービス支援型
■主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
■利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
■短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供を実施
③ 外部サービス利用型
■主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談その他日常生活上の援助を実施
■利用者の状態に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(外部の居宅介護事業所に委託)
■利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施
グループホームは「できるだけ地域で暮らす」ことを応援する仕組みとして、厚生労働省も力を入れています。
◆シェアハウス(障害者向け)
障害者用の「シェアハウス」は、一般的なグループホームとは少し異なる形態で、より自由度が高く、交流を重視した住まい方が特徴です。
基本形態:複数の障害者が一つの住宅(戸建てやマンション)で共同生活を送るスタイル。
支援体制:生活支援員(ヘルパーさん)が定期的に訪問・支援するが、24時間常駐ではない場合もある。
・共用スペース(リビング・キッチン・浴室など)を共有。
・個室でプライバシーを確保しつつ、他の入居者との交流も可能。
◆入所施設(障害者支援施設など)
入所施設は、重い障害や医療的なケアが必要な方が、専門スタッフと一緒に生活できる大きな施設です。ここでは生活の支援を24時間受けられます(出典:障害者総合支援法・児童福祉法)。
・看護師や介護福祉士さんがいつもいる
・食事やお風呂、リハビリなどもサポート
・たくさんの人と集団生活をするスタイル
・厚生労働省は、「本当に地域での生活が難しいときだけ利用してほしい」と考えていて、できるだけ自分らしい暮らしができるよう地域移行も支援しています。
グループホーム・シェアハウス・入所施設は、それぞれサポートの仕方や自由度が違います。制度やしくみに基づいて、自分や家族の希望や状況に合った住まいを選びましょう。
詳しくは最寄りの区役所や相談員、何よりも実際に入居されている方やご家族にお話を聞ける機会があれば一番だと思います。ただ厚労省は総量規制においてグループホームが供給過多だと言い始めてるようです。
※障害福祉サービスの総量規制は、地域のニーズと比べてサービスが過剰に供給されないようにするための仕組み。 現行では生活介護、就労継続支援A型・B型、児童発達支援、放課後等デイサービスなどが対象で、グループホームは含まれていない。 厚労省は今回の審議会で、グループホームの供給量が見込み量を上回っている都道府県が多いとのデータを提示。
災害時に対する対策や対応は少し調べるだけでたくさんの情報が出てきます。その中からいくつかを抽出して川崎市の要援護者・医療的ケア児者に対する災害時対応をお知らせします。
◆災害時要援護者避難支援制度
災害時に自力で避難することが困難な災害時要援護者が名簿登録の申込みをし、地域の支援組織に名簿を提供し、地域において助け合いによる避難支援体制づくりを行う。
◆災害時個別避難計画
避難行動に支援が必要な災害時要援護者に対し、災害時の具体的な避難方法や安否確認の円滑化などを目的として、災害時個別避難計画の作成を行います。(障害支援区分4から6で重度の方から優先して作成)
◆医療的ケア児者への発災時の電源確保事業
人工呼吸器を使用している医療的ケア児者に対し、市内3ヶ所のリハビリセンターに用意してあるプラグインハイブリッド車から、医療機器の外部バッテリーへの充電ができる制度です。(事前の申し込みが必要です)
◆川崎市在宅人工呼吸器使用者災害時電源給付事業
連続6時間以上人工呼吸器を使用する在宅の方へ、災害時に生命を維持する上で必要となる非常用電源装置等1・発電機、2・蓄電池、3・自動車用バッテリー等の直流DC電源を呼吸器に対応する交流ACに変換する装置。を給付する事業です。
◆避難所について
避難所において要配慮者スペースを設けることになっていますが、事前にどの場所にどのくらいのスペースということは、具体的に示されていません。
二次避難所(川崎市二次避難所(福祉避難所)開設・運営(基本)マニュアルより抜粋)
二次避難所は一般的な避難所において生活に支障をきたす方がいる場合に、二次避難所として協定を締結、または指定している施設の安全確保や職員の配置等の確認等を行った後に開設することになりますので、最初から避難所として利用することはできません。
市内3か所のリハビリテーションセンターを公設の二次避難所として発災直後から開設することとしました。(他の二次避難所は避難所での情報収集の上、開設準備を始める。)
※いずれにしても川崎市の場合、二次避難所へ行くには一般的な避難所において、避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする方で、介護保険施設や医療機関等に入所・入院するに至らない程度の要援護者を対象とします。と明記されていますので、避難所におけるいわゆる判定を受けなければなりません。
(令和3年5月に内閣府より福祉避難所の確保・運営ガイドラインが改定され、その中に・福祉避難所の指定およびその受け入れ対象者の公示・指定福祉避難所への直接の避難の促進など)
とあるのですが川崎市は事前の公示や直接避難は現在行わないようです。ほかの自治体では行っているところもあるようですが。
神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT) DWATとは(DisasterWelfareAssistanceTeam の略)
大規模災害時に、一般避難所等における災害時要配慮者の福祉ニーズに的確に対応し、その避難生活中における生活機能の低下等の防止を図りつつ、一日でも早く安定的な日常生活へと移行できるよう、必要な支援を行う福祉専門職等で構成するチームです。
※国では、平成30年5月に「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(令和5年3月31日改正)を発出し、各都道府県において、災害福祉支援ネットワークの構築と災害派遣福祉チームの組成について示されました。神奈川県は令和2年度に神奈川県災害派遣福祉チーム(神奈川DWAT)を設置しています。
制度や事業に関する詳細については、区役所や医療的ケア児・者等支援拠点、相談支援専門員などにご確認をお願いします。
やさしい住まいについての助成金に関して、給付額(自己負担額)のことなどについて、川崎市のホームページなどからの情報を抜粋してお知らせします。
まず、申請時にいろいろな書類を提出することになりますが、その中に見積書も含まれます。
ホームページに注意事項として、下記のような記載があります。
◆やさしい住まい推進事業実施要綱には、自己負担額について
・第8条自己負担額は、給付対象者及び交付対象者(以下「対象者」という。)の属する世帯の市民税額に応じて、世帯の所得区分により、別表3に定める「費用の自己負担区分表」により算定した額とする。との記載があります。
所得に応じて自己負担が発生するのは分かるのですが、階層第1の自己負担率0と書かれている方でも自己負担が発生するケースがあるようです。なぜこのようになるのか川崎市に問い合わせても、良くわかる説明はして頂けませんでした。(私の理解力がないのかもしれませんが)
川崎市の場合全国的にみれば、行政側が助成額の負担率多く設定してくれています。
せっかく制度として助成をして頂いているのですから、負担額が発生する詳細について、丁寧に説明をして頂きたいと思います。また、障害者権利条約の基本理念や昨今国や地方自治体でもよく耳にする、障害はその人にあるのではなく、社会にある社会的障壁と言われることを、このような制度で機器を使って障壁をなくせるのですから、そこに負担が厳しい方に負担が発生するというのは、違うと思うのですが。
この障害福祉等サービス報酬改定内容を作成するために、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」という場において、約一年間内容の検討が行われます。
今回の改定の一部ですが、重度訪問介護で入院時にコミュニケーション支援が必要な方の対象が広がりました。このように利用対象が広がる(関係団体がヒアリング時に要望していることが大きいと思われます。)ものもあれば、利用要件が細かくなったりしている所もあります。
利用している側には、なかなか理解しづらい事柄かとは思いますが、日々の生活で「もっとこうなればいいのにな」とか、ヘルパーさん不足問題等は利用する側の当事者が声をあげていく必要があると思います。
そもそも障害者差別解消法とは、障害者権利条約を批准するために必要な国内法の一部として法整備されました。
【障害者権利条約とは】
障害者権利条約とは、国連の人権条約で、障害者の人権や基本的自由を守れるように国がやるべきことを決めるという国際的な取り決めのことです。
「私たちのことを私たち抜きに決めないで」この合言葉のもと、世界中の障害のある人たちが参加して、2006年「障害者権利条約」が作成されました。
2007年に日本も署名しました。ただ、日本が条例に締結したのは2014年でした。国内の障害者制度や法律の制定・改正を行い、条約を批准するに足り得る国内の法整備等に7年かかりました。
【主な施策】
2011年 障害者基本法の改正
2012年 障害者総合支援法の制定(障害者自立支援法の改定)
2013年 障害者差別解消法の制定(施行は2016年4月1日)、障害者雇用促進法の改正
改めて障害者差別解消法とは
全ての国民が、障害の有無によって分け隔たれることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、2016年4月1日から施行されました。
また以前にもお知らせしたと思いますが、2021年6月4日差別解消法が改正され、民間事業者の合理的配慮が義務化となり、3年以内に施行されることが決まりました。
「合理的配慮」の提供
障害のある人は社会の中にあるバリアによって、生活しづらい場合があります。この法律では役所や事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くため、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(内閣府パンフレット「合理的配慮」をしっていますか?より)
この法律が出来てから8年が経ちますが、法律がある事や、合理的配慮の内容を知っている人はほとんどいないと思います。また知っていて困ったことがあっても、相談先がはっきりとしないので、進展がなかったりします。
私たちが社会で暮らしていく中で、社会的障壁や基本的人権に関して、いちいち法律をふりかざす。ということではなく、お互いの理解のために、法律を使っていけば良いのですが、現状法律の周知・理解がなく、ただ法律がある。という事だけになってしまっています。それでも障害者差別解消法を知っている人たちが、有効なものにしていけるよう、少しでも声をあげていかないと。と思います。
川崎市は〔昭和56(1981年)~平成3(1991)年〕国際障害者年の年に「川崎市障害者福祉基本構想」を発表し、障害者の自立のための援助の体系化やリハビリテーションシステム、生涯授産構想などを提起しました。
この施策から始まり、〔平成9(1997年)年~平成22年(2010年)年〕にかわさきノーマライゼーションプラン、〔平成21年(2009)年~平成26(2014)年〕に第3次かわさきノーマライゼーションプランとなり、現在が「第5次かわさきノーマライゼーションプラン」となっております。
【計画期間】
障害者計画は令和3(2021年)年度から令和8(2026)年度までの6か年計画ですが、障害福祉計画及び障害児福祉計画は令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3か年計画となっています。そのため、計画期間の3年目には、令和6(2024)年度以降の障害福祉計画及び障害児福祉計画を新たに定めるとともに、国における社会保障制度改革の動向や、本市の障害福祉施策を取り巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じて、計画全体の見直しを行います。(第5次かわさきノーマラーゼーションプラン3pより)
【団体ヒヤリング】
障害福祉計画及び障害児福祉計画が今年度末までとなり、来年度の障害福祉計画及び障害児福祉計画と、必要に応じて、計画全体の見直しを行う年度となります。
第5次かわさきノーマライゼーションプラン策定にあたり、令和2年(2020年)7月から8月にかけて、23の団体等へヒアリングが行われました。今年も行われる予定ですでに声がかかっている団体もあるようです。行政に要望・意見を言える貴重な機会だと思います。(あとはニーズ調査・パブリックコメント・区民説明会となります。前回と同様に行わればですが。)
【団体ヒアリングの主な意見】
1 相談支援体制に関すること
2 地域生活の支援に関すること
3 子どもの支援に関すること
4 住まいの支援に関すること
5 保険・医療に関すること
6 支援体制の確保に関すること
7 雇用・就労支援に関すること
8 心のバリアフリーに関すること
9 社会参加に関すること
10 バリアフリー化に関すること
11 災害・緊急時対策に関すること
ヒアリングの集計として、11項目に分けて冊子の41pから主な意見として載っています。
当時、意見を上げた人達の中には、「えっ、これだけ!」と思われた方も多いかと思います。そういうところも含めて声を上げていければと思います。
今年度、団体ヒアリングの年になります。みなさんからの意見を集めますので、詳しくはニュース6pをごらんください。
※HPからの意見募集も行っています。
令和3年9月、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施行されました。
この法律の趣旨を踏まえ、文部科学省は、学校における医療的ケアの環境整備に充実を図るため、校外学習や登下校時の送迎車両に同乗することも含め、自治体等に、医療的ケア看護職員の配置ができるよう予算立てをしました。
神奈川県では、令和4年度より「県立特別支援学校における医療的ケア児通学支援事業」を開始しています。
【令和5年1月神奈川県教育委員会特別支援教育課による(ご案内)より一部抜粋して、掲載します。】
1. 医療的ケア児通学支援事業の制度概要
(1)目的
医療的ケアが必要なため、保護者が送迎をしている医療的ケア児に対して、
スクールバス若しくは福祉車両等により登校時の通学を支援します。
(2)事業内容
・スクールバスに学校の看護師が同乗、若しくは福祉車両等に訪問看護ステーション等の看護師が同乗し、医療的ケア児の見守り及び医療的ケアを実施することにより通学を支援する。(スクールバスについては学校が対応します。)
(3)対象となる医療的ケア児
・現在、医療的ケアが必要なため登下校でのスクールバス利用ができていない医療的ケア児
・体調が安定しており、定期的に登校することができる
・保護者から、課題があった際には中止する場合があること、試乗の際に同乗をお願いすることについて同意を得ている。
<車内で実施する医療的ケア>
吸引(鼻腔内、口腔内、気管カニューレ内)、酸素療法や人工呼吸器の管理
その他学校が認めたもの
(4)対象となる事業者
・医療的ケアを実施できる看護師が所属している事業者
(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)
(5)同乗者(医療的ケアの実施者)
・事業者の看護師(訪問看護ステーション、放課後等デイサービス等)
(6)実施する医療的ケア
・主治医からの指示(指示書)に基づく医療的ケア
(指示書は保護者が主治医からもらいます)
(7)利用区間
・自宅→学校 (本事業は登校のみの実施となります)
※詳しくは神奈川県ホームページをご覧ください。
▶令和5年度 県立特別支援学校における 医療的ケア児通学支援事業について(ご案内)
通学の支援は、自治体が実施する地域生活支援事業の通学サポートがあります。
・対象となる障害児は、主たる介護者の疾病や就労という条件がありますが、本人の障がいの種別に関わりなく利用が可能です。
・乗降の際、運転手が介助できれば、福祉有償運送等の車両を利用しての送迎も可能です。
・医ケアのある方も利用できますが、看護師さんや医ケアのできる介護士等の同乗が可能です。
| 設定区分 | 対象者 |
負担の上限額 (月額) |
| 第1段階 | ※生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
| 第2段階 |
市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額 +その他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
24,600円(世帯)
|
| 第3段階 |
市町村民税世帯非課税で第1段階及び 第2段階に該当しない方 |
24,600円(世帯) |
| 第4段階 |
①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円 (年収約770万円)未満 ②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 ③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
①44,400円(世帯) ②93,000円(世帯) ③140,100円(世帯) |
※生活保護を受けていても、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)は、介護保険の被保険者となります。
・介護保険の被保険者である場合には、自己負担部分(介護費の1割分)が生活保護からの給付(介護扶助)となります。
・介護保険の被保険者以外の者の場合は、介護扶助が10割全額を給付します。
・他法等による給付がある場合には、その給付を優先します。
厚労省の資料より抜粋すると上記のようになりますが、この他にも日常生活用具や補装具費など介護保険の限りではない項目もありますので、担当ワーカーさん・相談支援専門、各地域の基幹相談支援センター・地域相談支援センターに相談してみてください。
【大人の発達障害についての相談機関】
▮川崎市発達相談支援センター TEL 044-223-3304
川崎市内に在住のご本人、ご家族、(学校関係者、保健福祉機関などの方も含む)は、発達障害(知的な遅れがない方)やその疑いのある方の心身の健康に関する心配や、家庭生活や社会生活での困りごと、就労などについての相談を受け付けています。
相談には予約が必要です。
※多摩区・麻生区にお住いの15歳以上の方のご相談は、川崎市発達障害地域活動支援センターゆりの木になります。
▮川崎市発達障害地域活動支援センターゆりのき TEL 044-969-7177
【パートナーの発達障害でお悩みの方の支援】
▮フルリールルーム
発達障害をパートナーに持つ方のカウンセリングだけではなく、当事者同士が語り合う「カサンドラかたりば」も開いています。
★大人の発達障害について、知りたい方には、川崎市からわかりやすいパンフレットが出ています。
「大人のための発達障害理解と対応のヒント」
重い障害のある方の地域生活をサポートするサービス
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
1.生活全般にわたる援助
2.外出時における移動中の介護
3.日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援
4.病院等に入院又は入所中の必要な支援等(区分6以上)
5.運転中における駐停車時の緊急支援
※4と5については利用時の詳しい規定を区役所または相談支援専門員にご相談ください。
◆対象者
障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
大まかな説明としては以上のようになりますが、居宅介護のヘルパーとの違いがわかりづらい方もいらっしゃるかと思います。
簡単に説明しますと、重度訪問介護はもともと同一事業所が24時間のサービスを8時間の三交代で行う。という制度設計から始まり。現在も「同一事業所が長時間のサービスを行う」が原則。という事と上記の3「見守り等の支援」が大きな違いとなります。
◆重度訪問介護を行う事業所が少ない
現在も重度訪問介護を行っている事業所はとても少ないです。これは何故かというと、上記の通り「同一事業所が24時間のサービスを8時間の三交代」で採算がとれる。という報酬単価だったものが基礎になっていて、報酬改定等で単価アップがされていますが、単価が低い事が一番の原因だと思われます。
重度訪問介護とは、の説明にもある通り「重い障害があっても在宅でも生活が続けられる」なのですから、必要であるから出来た制度ですが、今は”原則3時間以上だと重度訪問介護サービス提供”という事になり、短時間でも重度訪問介護を勧められる傾向があります。
短時間でも行ってくれる事業所さんがあれば良いのですが、長時間でも対応できる事業所(やりたくても出来ない)がほとんどない。という状況では、在宅生活の保障には繋がらないのではと痛感します。
障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す。(厚労省HPより)というノーマライゼーションの理念の通り、制度などの制約で、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける事に支障が出ないよう望みます。